【生活編】痴漢を疑われたら 続き
まずは冷静になり、「自分はそんなことはしていない」ということを相手と周りの人に伝える必要がある。
相手が何か勘違いをしているようであれば、「自分はあなたに触れていないし、痴漢をされたのであればそれは他の人です」と主張し、周りの人にも聞こえるようする。
相手が勘違いを認めればその場で解決だ。仮に取り調べられることになっても、「事件について一貫して否定した」という事実を作ることができるので、とても有利になるのだ。
また、周りの乗客が証言してくれる可能性もある。
電車内、駅ホームの痴漢えん罪の場合、証拠を集めるのは非常に困難だ。そのため、痴漢事件は証人の数が多いほど有利に働く。
周囲の人に「この人は犯人じゃありません」と言ってもらえれば、相手も「もしかして、違う人だったのかも」と自分の間違いを認めてくれることもあるだろう。
そのため、証人として周りの乗客の連絡先は聞いておくようにしよう。
その後、駅事務室に連れて行かれるとそのまま現行犯逮捕となってしまう可能性があるため、そうなる前に勘違いしている相手にゆさぶりをかけよう。
「この人、痴漢です!」と言われた場合、その相手は刑法230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」にあたり「名誉棄損罪」になる場合がある。
そのため、「私は痴漢などしていない。もし、それ以上私のことを痴漢呼ばわりするなら名誉毀損で訴えます」と相手に言うのだ。
これでも相手が引かなかったら、「名誉毀損されたので警察、弁護士を呼びます」と主張し、名刺や免許証など、住所・氏名・身分がわかるものを渡し、場合によっては警察に車載カメラの確認や微物検査して欲しいと求め、犯人ではないこと、逃亡や罪証隠滅のおそれもないことを明らかにしよう。
こうすることで、警察も慎重になることが期待できる。
また、痴漢呼ばわりされた時点で速やかに弁護士を呼ぶことも大切だ。弁護士の心当たりがなければ、知り合いに連絡し、弁護士を呼んでもらえるように頼むと良い。
これらの対応をしても、残念ながら逮捕されてしまうことはある。
できるだけ速やかに弁護士を呼んで、刑事手続きへのアドバイスをしてもらい、釈放されるように動いてもらおう。
ここで忘れてはいけないのは、痴漢と勘違いした相手も被害者であるということ。
いきなり「名誉毀損で訴えるぞ」と怒鳴りつけられたら、相手も喧嘩腰になってしまうだろう。
なるべく冷静で紳士的な対応をすることが一番重要なことと言える。